被後見人所有の空き家 そのリスクと対策
後見人受任者の方は、被後見人の財産に損害を与えないよう、その財産について安全な方法で管理を行わなければなりません。しかし、空き家(住宅)は、預貯金や有価証券と違い、日々風雨にさらされることによる資産価値の低下、不法侵入や住み着き・火災・近隣トラブ
ルなどの事件・事故の発生など、将来の売却等の障害になる様々なリスクに常時直面しています。
また、平成27年5月全面施行の「空家等対策の推進に関する特別措置法(第三条)」には、『空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。』と規定されており、財産管理者である後見人は、同法上においても空き家の管理者としての責任があると考えられます。
不適切な管理状態を放置し、資産価値を棄損させたり、トラブルを招いたりした場合、相続人などから損害の賠償を求められる可能性も否定できません。
後見人受任者の方は、考え得る必要最低限の管理行為(保存行為)を行い、法律上の管理責任を果たしていることを証明できるようにすることが重要な対策と言えるでしょう。
必要最低限の管理とは?
- 換気、通水、簡易清掃などによる資産価値低下の予防
- 庭木や雑草の管理(除去)、隣地境界や前面側溝等のゴミ拾いなど近隣への迷惑予防
- 郵便物の回収(被後見人宛ての情報管理)
- 防犯確認(戸締り確認や侵入者等の形跡確認)
- 地震や豪雨後などの緊急時点検
後見人受任者本人が管理できない場合は…
後見人受任者(弁護士、司法書士、社会福祉士の方々)からの
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