空き家の種類にはどんなものがあるの?

空き家の種類にはどんなものがあるの?

現在、相続した家が適切に管理されないまま、空き家となっているケースが増えています。2015年5月に全面施行された「空き家対策特別措置法」では、老朽化や管理不足などにより、倒壊の危険性がある空き家を「特定空家等」とし、国が主体となって修繕や撤去の指導、強制撤去などを行えるようになりました。

現在の日本における空き家の割合

平成30年住宅・土地統計調査によると、日本国内の空き家の数は過去最高の約849万戸であり、日本全体の住宅の約13.6%を占めるという結果が出ています。

そもそも、なぜ空き家がこれほどまでに増えてしまっているのでしょうか?その背景には、親が高齢で子どもと同居することになったり、亡くなったりすることで、これまで住んでいた家が空き家になるケースや、実家を相続したものの、自分も高齢のため体力的に空き家管理ができない、といった高齢化社会ならではの要因があると言われています。そして、今後国内の高齢化が進むに従って、空き家の問題はより深刻になっていくことが懸念されているのです。

空き家の種類について

その増加が懸念されている空き家ですが、大きく4つの種類に分類ができるのをご存知でしょうか?それぞれの定義を具体的に見ていきましょう。

賃貸用の住宅

新築か中古かに関わらず、賃貸のために空き家となっている住宅のことで、総務省の「平成30年住宅・土地統計調査特別集計」によると、空き家全体の50.9%を占めています。

売却用の住宅

新築か中古かに関わらず、売却することを目的として空き家になっている住宅のことで、同集計によると、空き家全体から見て3.5%の割合です。

二次的住宅

週末や休暇の際に避暑や避寒、保養などを目的として使われる別荘や、残業などで遅くなったときに寝泊まりする家のように、普段は人が住んでいない住宅のこと。同集計によると、空き家全体の4.5%の割合です。

その他の住宅

賃貸用の住宅、売却用の住宅、二次的住宅以外の人が住んでいない住宅のことで、転勤や入院など、何らかの理由によって長期不在になっている住宅や、取り壊すことになっている住宅を指します。同集計によると、空き家全体の41.1%を占めていて、近年最も増加傾向にある種類です。

「その他の住宅」を放置するとどうなるか

上述した主な空き家の種類の中でも二次的住宅、賃貸用の住宅、売却用の住宅は、今後人が住む可能性がありますが、「その他の住宅」に分類される住宅は、住み手が見つからないまま放置されてしまう可能性が高いのが現状です。

定期的な管理が行われず、「倒壊の危険がある状態」、「衛生面で著しく有害となる状態」、「景観が損なわれた状態」などといった要件に該当してしまうと、「特定空家等」に分類され、固定資産税が高くなってしまうこともあるので、注意が必要です。

空き家対策特別措置法では、強制撤去によってかかった費用を建物の持ち主に請求できる「代執行」も可能としています。相続した家が空き家のままになっている場合は、適切な管理を欠かさないようにしましょう。

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